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2015.04.01


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平成27年度 固定資産税・都市計画税について

□問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)

□問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)
【固定資産税】

毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 
【都市計画税】

都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてる目的税です。原則、市街化区域内に所在する土地、家屋が対象で固定資産税と合わせて納めます。

税額の算出方法

 税額 = 課税標準額 × 税率 − 軽減税額 

     ▽課税標準額… 固定資産評価額(特例措置の適用により評価額より低くなる場合があります。)
     ▽税 率… 固定資産税1.4%、都市計画税0.3%
  ▽免税点… 市町村の区域内に同一人が所有する固定資産の課税標準額が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合には、課税されません。
住宅用地の課税標準額および新築住宅の減額措置について

住宅用地とは、住宅の敷地として利用されている土地で専用住宅や併用住宅の敷地です。新築住宅の減額措置の対象は、専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で、床面積が50u(一戸建以外は40u)以上280u以下の家屋です。

(1) 住宅用地は、土地の課税標準の特例措置が設けられています。(表1)
(2) 宅地などの課税標準額が、評価替えによって税負担が急増しないよう調整措置をしています。(表2)負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ (現年度評価額(× 住宅用地特例率))
(3) 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。(表3)

平成27年度税額の計算例

市街化区域に180uの住宅用地(評価額1,200万円)を所有し、床面積110uの住宅(評価額900万円)を平成26年に新築した場合(前年度課税標準額などは表4のとおり)

(1)平成27年度固定資産税課税標準額と軽減税額

【土地】負担水準が100%未満なので、評価額に表1の特例率(6分の1)を乗じ、表2の下段算定式で計算します。

【家屋】評価額=課税標準額なので、900万円。表3により、床面積120u 以下は全額が2分の1の減額措置が適用されます。

(2)平成27年度都市計画税課税標準額

【土地】評価額に表1の特例率(3分の1)を乗じ、負担水準が100%以上なので表2の上段算定式で計算します。

【家屋】評価額=課税標準額です。

したがって、年税額は表5のとおりです。

固定資産価格の縦覧などを行います

土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産税の納税者(土地・家屋の所有者)が、町内の他の土地・家屋との価格(評価額)の比較ができるように、平成27年度の土地・家屋の価格などが登録されている「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格等縦覧帳簿」を次のとおり縦覧します。

□場所・期間
役場税務課・土曜日、日曜日、祝日を除く4月1日(水)〜30日(木)
□時間・手数料
午前8時30分〜午後5時15分・無料
□縦覧の対象
▽土地の所有者は、土地の所在、地番、地目、地積、価格が記載された「土地価格等縦覧帳簿」を、ご覧になることができます。
▽家屋の所有者は、家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、価格が記載された「家屋価格等縦覧帳簿」をご覧になることができます。
□必要なもの
▽納税者本人であることを確認できるもの(納税通知書または課税明細書など)
▽納税者以外の方は、委任状と代理人本人であることが確認できるもの(官公署発行の書類など)
固定資産税課税台帳の閲覧

固定資産税課税台帳の納税者本人に関する部分は、いつでも閲覧できます。借地人・借家人なども閲覧できます。

□場所・期間
役場税務課・役場の通常業務時間内
□手数料
200円【縦覧期間内(4月1日〜30日)は無料】
□必要なもの
▽納税者本人であることが確認できるもの(納税通知書または課税明細書など)
▽納税者以外の方は、委任状と代理人本人であることが確認できるもの(官公署発行の書類など)
▽借地人などの場合は、その権利を示す書類(賃貸借契約書など)も必要です。
審査の申出

自己所有の固定資産の価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。審査申出期間は、4月1日から納税通知書の交付を受けた日後60日までです。(ただし、平成27年度に新しく登録された価格に限ります。)