2015.02.15
広報あぐい トップ » トピックス(8)
□問い合わせ先 | 産業観光課 | TEL (48)1111(内234) |
「簡単に登録できる」、「誰でも儲かる」という広告を見てバイナリーオプション取引(為替取引をして利益を得る金融商品。簡単な取引に見えるが、リスクの高い取引)を始めたが、不安を感じ契約した業者について調べたところ、苦情が多く、無登録の金融商品取引業で金融庁から警告を受けていたことが分かった。取引をやめて、返金を求めたい。
カード支払いのためカード会社と決済代行会社宛てに「無登録業者であると分かっていたら契約しなかったので返金してほしい」と書面を送るように助言。その後、全額取り消し処分され、既払い金も返金されました。
金融商品取引法で、国内向けにバイナリーオプション取引を提供する業者の金融商品取引業への登録を義務付けています。本来正当な金融商品ですが、無登録業者が提供するものは、ハイリスクなものが多くトラブルが発生しています。無登録だからということで、契約が無効になるとは限りません。トラブルを避けるためにも、登録の有無を確認し、無登録業者との契約は絶対にしないようにしましょう。
※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300
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