広報あぐい

2014.08.15


広報あぐい トップ » トピックス(6)

上水道・下水道工事のため交通規制があります②

□問い合わせ先 上下水道課 TEL (48)1111(内340・352)

上水道・下水道工事のため、役場周辺で交通規制があります。

規制は、昼間のみ(午前9時~午後5時)です。歩行者や自転車は、通行止め区間内も通行できます。

工事期間中は、住民の皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、安全に配慮しながら進めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

※1   通行止めの際は、一期一会荘方面または阿久比町役場北交差点から回ってください。
※2   阿久比町役場北交差点からの道路は、非常に道が狭いので注意してください。
※3   工事予定区間は、天候などにより変更があります。
※4   最新の情報を町ホームページで公開しておりますので、役場周辺にお越しの際は、ご覧ください。
□問い合わせ先
上下水道課 TEL (48)1111(内340・352)

※役場敷地内の駐車場が満車の際は、オアシスセンター北臨時駐車場または駅前ガソリンスタンド西隣職員駐車場をご利用ください。


シリーズ食育㉑「食品表示について知りましょう!」

□問い合わせ先 産業観光課農政係 TEL (48)1111(内227)

阿久比町食育推進計画策定時に実施したアンケート結果では、原材料や賞味期限など食品表示を意識して購入する人の割合が、89.7パーセントとなっています(食育推進計画 第6章 3数値目標より)。今回は、食品を選ぶのに参考となる食品表示について紹介します。

食品表示についての法律は、JAS法のほかに、食品衛生法などがあります。

◎JAS法による決まり
生鮮食品(農産物、畜産物、水産物)では「原産地」を、加工食品では「原材料名」「賞味期限または消費期限」などの表示を定めています。水産物については、「解凍」「養殖」の表示も定めています。
◎食品衛生法による決まり
容器包装に入れられた食品について、食品の名称、製造者名、住所のほか、食品に使われている食品添加物、遺伝子組み換え食品・アレルギー物質を含む食品を使用しているかについての表示を定めています。
◎健康増進法による決まり
タンパク質や脂質などの栄養成分量を記載した「栄養成分表示」や、特定保健用食品(通称「トクホ」)などの表示を定めています。
消費期限と賞味期限とは?
○消費期限
袋や容器を開けず、表示された保存方法を守った場合に、「安全に食べられる期限」のことです。この期限を過ぎたら食べないようにしましょう。
○賞味期限
袋や容器を開けず、表示された保存方法を守った場合に、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のことです。消費期限に比べ、傷みにくい食品に使われます。

※食品は表示された保存方法を守ることが大事です。一度開けた食品は、期限に関係なく早めに食べましょう。

□問い合わせ先
産業観光課農政係 TEL (48)1111(内227)