広報あぐい

2014.01.15


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シリーズ消費生活相談(43)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「ハガキによる架空請求に関する」相談

◇事例(40代女性)

ある日突然はがきが届き、「契約販売業者及び回収業者があなたに対して主張している紛争問題が解決できないために、やむなく裁判所に訴状を提出した事を通達する。なお原告側となる業者名・内容などの詳細は本人から直接問い合わせるように。故意に放置した場合は、仮執行宣言のもと、執行官立ち会いにより給与・不動産物の差し押さえになる場合がある。身に覚えのない場合も早急に連絡を入れるように」と書かれている。紛争問題の仲裁を行う機関が差出人となっているが、連絡すべきか。10年前に訪問販売で羽毛布団を購入したことはあるが、代金は支払い済みである。

根拠のない架空請求で、こちらから連絡をすると、何らかの金銭請求を受ける可能性が高いと思われます。はがきの出所は不明ですが、過去に訪問販売などで契約した人の名簿があり、勧誘や不特定多数に送りつける架空請求などに利用されることがあります。相手方に問い合わせすることなく、様子をみるように助言しました。

  • 心当たりのない請求は無視し、電話などでの連絡は絶対にしないでください。請求内容を問い合わせたり、支払う意思がないことを連絡したりすると、相手に電話番号などの個人情報を知られてしまい、何度も請求されることになりかねません。
  • 他人の債権回収は、弁護士又は法務大臣が許可した債権回収会社しかできません。架空請求事業者名を、国民生活センター、法務局、都道府県などのウェブサイトで公表している場合があります。業者名を確認しましょう。
  • 裁判所からの「支払督促」「少額訴訟の呼出状」の場合、「特別送達」という特別な郵便で送付されます。通常のはがきで送られてくることはありません。(特別送達とは、裁判所の名前入りで「特別送達」と書かれた封書を郵便職員から直接手渡しで配達されます。受け取り時には署名または押印が求められます。)
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
2月12日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300