2014.01.15
広報あぐい トップ » トピックス(9)
□問い合わせ先 | 産業観光課 | TEL (48)1111(内234) |
ある日突然はがきが届き、「契約販売業者及び回収業者があなたに対して主張している紛争問題が解決できないために、やむなく裁判所に訴状を提出した事を通達する。なお原告側となる業者名・内容などの詳細は本人から直接問い合わせるように。故意に放置した場合は、仮執行宣言のもと、執行官立ち会いにより給与・不動産物の差し押さえになる場合がある。身に覚えのない場合も早急に連絡を入れるように」と書かれている。紛争問題の仲裁を行う機関が差出人となっているが、連絡すべきか。10年前に訪問販売で羽毛布団を購入したことはあるが、代金は支払い済みである。
根拠のない架空請求で、こちらから連絡をすると、何らかの金銭請求を受ける可能性が高いと思われます。はがきの出所は不明ですが、過去に訪問販売などで契約した人の名簿があり、勧誘や不特定多数に送りつける架空請求などに利用されることがあります。相手方に問い合わせすることなく、様子をみるように助言しました。
※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300
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