広報あぐい

2013.09.15


広報あぐい トップ » トピックス(10)

シリーズ消費生活相談(39)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「エステティックサービスに関する」相談

◇事例(20代女性)

レーザーを当て、毛根を燃やす脱毛施術を、10回9,600円で契約した。施術中は痛みがあると説明されたが、あまりに痛かったので申し出たら出力を下げてくれた。その後も痛かったが、10分くらいだったので我慢した。帰宅後もヒリヒリした痛みが続き、患部やその周りが赤黒くなっていた。翌日、業者と一緒に皮膚科を受診したら、やけどで全治1カ月と診断された。担当者は経験が浅かった。謝罪がないのは不満だ。

レーザー脱毛は医師免許が必要なことを説明するとともに、保健所にも相談するよう助言しました。相談員が業者に確認すると「既払金は返金した。通院のたびに付き添い、治療費は全額払っている」と回答がありました。慰謝料については、医師から診断書をもらい交渉するよう相談者に案内しました。後日、示談が成立したとの報告がありました。

  • 契約の前に、そのサービスが自分に本当に必要かどうかよく考えましょう。無料体験や、友人の紹介で行ったエステサロンで勧誘されても、その場の雰囲気に流されず、よく考えましょう。
  • 身体の異常や痛みを感じたら、途中でもすぐに施術を中止しましょう。健康被害にあわないためにも、我慢しないですぐに申し出ましょう。(レーザー脱毛は、医師でないとできません。まつ毛エクステンションは、美容師でないとできません。)
  • 施術を受ける場合は、健康被害などのリスク、施術中の注意事項や施術後のケアなどの説明を受け、十分理解した上で契約しましょう。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
10月9日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300