広報あぐい

2013.08.15


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シリーズ消費生活相談(38)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「携帯電話・携帯電話サービスに関する」相談

◇事例(70代女性)

携帯電話ショップに行き、夫婦でスマートフォンに機種変更した。「インターネットにつなぐには無線ルーターが必要」と言われたので、無線ルーターも契約した。翌日に調べてみると無線ルーターがなくてもインターネットにつながることが分かり、実際に操作してもつながった。ショップに解約を申し出たが、無線ルーター代と違約金が必要と言われた。「間違って案内されたので払いたくない」と言ったが、1月分の回線使用料を請求された。納得いかない。

通信事業者の相談窓口で「勧誘時に事実と異なることを言われ誤認したまま契約をしているので、取り消したい」と要望を伝えました。後日、業者から「店に問い合わせて調べたが、単体でも使えると説明したが理解してもらえたかどうかは不明らしい。今回は解約に応じる」と返答があり、相談者にその旨を伝えました。

  • スマートフォンは、単なる携帯電話ではなく、パソコンに電話の機能が付加された高機能の端末です。機器やソフトウェアの製造販売を別の事業者が行っていることもあり、不具合が生じた場合には原因特定が困難な傾向にあります。よく理解しないまま、むやみにソフトウェアを入れないようにしましょう。
  • 契約の内容をよく理解しましょう。サービスの内容、料金、解約の条件などの説明をしっかり聞き、契約するようにしましょう。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
9月11日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午、午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300