2013.05.01
広報あぐい トップ » トピックス(8)
□問い合わせ先 | 住民福祉課社会福祉係 | TEL (48)1111(内346) |
消費者物価指数の変動により、4月から障害者手当額が次のとおり改定されました。
障害者手当の種類 | 平成25年3月までの金額 (1カ月当たり) |
⇒ | 平成25年4月からの金額 (1カ月当たり) |
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特別障害者手当 | (A級)33,350円 (B級)27,350円 |
⇒ ⇒ |
33,110円 27,310円 |
※C級は26,260円で変更ありません。 | |||
障害児福祉手当・ 経過的福祉手当 |
(A級)21,440円 (B級)15,440円 |
⇒ ⇒ |
21,180円 15,430円 |
※C級は14,280円で変更ありません。 | |||
在宅重度障害者手当 | (1種)16,100円 (2種)7,000円 |
⇒ ⇒ |
15,500円 6,750円 |
※4月から受給者が病院などに3カ月継続して入院した場合、手当を受給できなくなります。 |
□問い合わせ先 | 子育て支援課子育て支援係 | TEL (48)1111(内226) |
母子家庭などの生活の安全と児童の健全育成のために、愛知県遺児手当は支給されます。4月から制度が改正されました。
区分 | 平成25年3月までの手当額 (児童1人当たり) |
⇒ | 平成25年4月からの手当額 (児童1人当たり) |
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1〜3年目 4、5年目 |
4,500円 2,250円 |
⇒ ⇒ |
4,350円 2,175円 |
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