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2013.05.01


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障害者手当額が改定されました

□問い合わせ先 住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内346)

消費者物価指数の変動により、4月から障害者手当額が次のとおり改定されました。

障害者手当の種類 平成25年3月までの金額
(1カ月当たり)
平成25年4月からの金額
(1カ月当たり)
特別障害者手当 (A級)33,350円
(B級)27,350円

33,110円
27,310円
※C級は26,260円で変更ありません。
障害児福祉手当・
経過的福祉手当
(A級)21,440円
(B級)15,440円

21,180円
15,430円
※C級は14,280円で変更ありません。
在宅重度障害者手当 (1種)16,100円
(2種)7,000円

15,500円
6,750円

※4月から受給者が病院などに3カ月継続して入院した場合、手当を受給できなくなります。

□問い合わせ先
住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内346)

愛知県遺児手当の制度が改正されました

□問い合わせ先 子育て支援課子育て支援係 TEL (48)1111(内226)

母子家庭などの生活の安全と児童の健全育成のために、愛知県遺児手当は支給されます。4月から制度が改正されました。

□支給月額の改定
消費者物価指数の変動により、4月から手当額が次のとおり改定されました。
区分 平成25年3月までの手当額
(児童1人当たり)
平成25年4月からの手当額
(児童1人当たり)
1〜3年目
4、5年目
4,500円
2,250円

4,350円
2,175円
□支給対象の変更
児童扶養手当の公的年金受給者除外の考え方を準用し、公的年金受給者が手当の支給対象外となりました。
現在手当を受給中の方で、平成25年4月1日以降に公的年金を受給できることとなった場合は受給資格がなくなりますので、子育て支援課の窓口で資格喪失の手続きをしてください。
平成25年3月31日以前から引き続き公的年金を受給している方については、5年の期間満了まで手当を支給します。
□問い合わせ先
子育て支援課子育て支援係 TEL (48)1111(内226)