広報あぐい

2013.04.15


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シリーズ消費生活相談(34)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「高齢者の契約に関する」相談

◇事例(80代女性)

電話勧誘で「医療債はどうですか。分配金も出ます」と言われ断ったが、後日住所を教えてもいないのに、業者が家に来た。「透析患者は今後増えるが、透析する施設がない。医療機関Aが債権を出すので買ってほしい。期間は5年間で分配金は3カ月に1回、利率は4%程度。医療機関なので絶対につぶれないし、厚生労働省も認可しているので安心です」の言葉を信用して100万円を後日手渡した。同様に医療機関Bの株も買わされた後で、医療機関債の被害事例でこの業者が新聞に載っているのを発見。全額返金してほしい。

相談員が確認したところ、破綻までは至っていないが返金を渋っている医療機関もあり、早く解決したほうがよいと判断。医療債発行会社と勧誘した業者に今までの経緯と返金を主張する書面を通知し、返金を求める方法があると申し出人に伝えました。「倒産したらお金は返ってこないかもしれないが、弁護士に依頼したい」と申し出人が言われたので、弁護士会の先物証券問題研究会を案内しました。

  • 高齢者は、普段から自宅に居ることが多いため、訪問や電話勧誘を受けやすい傾向にあります。怪しい投資話や、本当に必要かどうか疑わしい修繕工事、健康食品の強引な勧誘などを受けたときはその場で決めず、家族や身近な人に相談しましょう。
  • 高齢者の中には、被害に気付かない人や、被害に気付いても家族に叱られると思って誰にも相談しない人もいます。被害の未然防止や速やかな被害救済のためには、家族や周りの人が注意して見守ることが大切です。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
5月8日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午 午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300