広報あぐい

2012.11.15


広報あぐい トップ » トピックス(9)

ご寄付ありがとうございます

齋藤裕 様
阿久比町に「ふるさと阿久比応援寄付金(ふるさと納税)」で50万円をご寄付いただきました。
半田信用金庫 様
阿久比町に現金10万円をご寄付いただきました。

シリーズ消費生活相談(29)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「エステティックサービスに関する」相談

◇事例(20代女性)

ディスカウントストア内で無料のハンドマッサージを受けた後、エステのお試し券を2,100円で購入。友人と一緒にサロンに行き、痩身エステを受けた。施術後、友人と別れて個室に通され「給料はいくらもらっているか。毎月8,000円なら払えるだろう」と勧誘された。断り切れずに30万円の契約をしたが、分割払いの手数料が6万円もすると後で知った。家に帰りネットで調べたら、補正下着を勧められたなどの書き込みが見つかり、評判のよくない業者らしい。不安だし、高額の手数料がかかるなら契約しなかったので、解約したい。

中途解約する方法があることを説明し、信販会社には支払い停止の通知書、事業者には解約通知書を出してもらいました。後日、事業者から送られてきた精算に関する書類の内容を確認し、精算額の不足分を振り込んだ後、信販会社に解約処理がされたことを確認するように助言しました。

  • ネットで共同購入した割引クーポンや、アンケートに答えて受け取った無料エステ券にひかれて店に行ったら、高額の契約を迫られ、断り切れずに契約してしまったという相談も多く見受けられます。無料、格安などの甘い誘いは要注意です。信用できる店かどうかよく調べましょう。
  • エステティックサービスは、契約金額が5万円を超え、かつ期間が1カ月を超える場合には「特定商取引に関する法律」の規定に基づき、契約内容などを記載した書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
12月12日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午 午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300