広報あぐい

2012.09.15


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シリーズ消費生活相談(27)

□問い合わせ先 産業観光課 TEL (48)1111(内234)

「スマートフォンに関する」相談

◇事例(30代女性)

スーパー内の携帯電話販売店で「録画できるワンセグ、ナビが使える携帯が欲しい」と店員に伝え、勧められたスマートフォンを契約した。

契約後に、録画ができない機種であることがわかったので、購入した販売店に苦情を申し出た。販売店は誤りを認めたが「当店では解約できないため、携帯電話事業者が経営する別の販売店で解約してください」と返答。言われた販売店に行ったが、そこでも解約できないと説明されて納得できない。

事業者に連絡し、希望した機能を持たない商品を渡されている点が問題と指摘したところ、後日解約できることになりました。

  • スマートフォンを購入する際は、製品の性能に加え、使用上のメリットだけでなく、デメリットについても十分に説明を受けましょう。内容を理解し、利用目的に合ったものを選択するようにしましょう。付属品などを強引に勧められるケースもみられますが、必要なければきっぱりと断りしましょう。
  • 製品の不具合や購入時の説明不足などが原因の解約に関する相談も多く寄せられています。契約時には、契約内容を十分に確認し、解約料などについても理解しておくようにしましょう。
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
10月10日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午 午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業観光課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300