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2011.10.01


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10月はクリーン排水推進月間・浄化槽強調月間です

□問い合わせ先 環境衛生課 TEL (48)1111(内317・310)

水はわたしたちの生命を保つために必要不可欠であり、炊事、洗濯、風呂、トイレなど日常生活のあらゆる場面で使用されています。

しかし、社会経済が発展し、生活水準が向上するにつれて、水の汚れが目立つようになりました。

水の恵みを受けるのは私たち人間だけでなく地球上のすべての生物であり、将来にわたり安心で安全かつ豊かな水環境を守っていかなければなりません。

水の汚れは、生活排水が大きな原因となっています。美しい川や海をいつまでも大切に守っていくためにも、家庭でできる生活排水対策にご協力ください。


家庭でできる生活排水対策
  • 調理くずや食べ物の残りは、水と一緒に流さないようにしましょう。
  • 流しの排水口には、目の細かいストレーナーや水切りネットを備えましょう。
  • 食器についた汚れは、ふき取ってから洗いましょう。
  • 米のとぎ汁は、庭や畑にまきましょう。水に流してしまえば汚れですが、植物には栄養分になります。
  • みそ汁などは作り過ぎないようにしましょう。
  • 油はできるだけ使い切りましょう。やむを得ず残った場合は、吸着剤を使ったり、牛乳パックに新聞紙を入れて吸着させたりするなどして、燃えるごみとして出してください。
  • 洗剤やシャンプーなどは適量を使いましょう。たくさん使っても洗浄力は変わりません。
  • 側溝、排水路に汚泥がたまると腐敗して悪臭を放つことがあります。放流ますや家の周りの清掃にあわせて定期的に清掃しましょう。
  • 浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。

流さない工夫


浄化槽は維持管理が必要です

し尿や生活排水をきれいにし、水環境の保全に大きな役割を果たしている浄化槽。浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにしているため、維持管理を行わないと浄化槽の機能が低下し、水質汚濁の原因となります。

大切な水環境を守るために、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。

浄化槽の維持管理に重要な3つの項目

浄化槽が安定した機能を維持できるよう「浄化槽法」において保守点検、清掃、法定検査が義務づけられています。

☆保守点検
一般的な家庭用の20人槽以下の浄化槽では、4カ月に1回(全ばっき方式は3カ月に1回)以上行うことになっています。
機器の点検・調整・修理や消毒薬の補充などを行います。
☆清掃
槽内にたまった汚泥や浮遊物を引き抜き、機械類や付属装置の洗浄や清掃を行います。清掃は、年に1回以上行うことになっています。
☆法定検査
法定検査には、新たに設置または構造や規模を変更した場合の浄化槽使用開始後3カ月を経過した日から5カ月以内に行う浄化槽設置後検査(7条検査)と、その後毎年1回定期的に行う定期検査(11条検査)があります。

○法定検査などは専門業者へ
保守点検は愛知県の登録業者に、清掃は阿久比町の許可を受けた浄化槽清掃業者【 (株)アグメント TEL (48)3594/トーエイ(株) TEL 0562(83)3880】に依頼してください。
法定検査については、愛知県が指定した検査機関【阿久比町では (社)愛知県薬剤師会 TEL 052(683)1131】の検査を受けてください。
保守点検と清掃の記録は、3年間は大切に保存してください。
○市街化調整区域に住んでいる方は合併処理浄化槽を設置しましょう
浄化槽の新設時には原則として合併処理浄化槽の設置が義務づけられています。すでに設置されている単独処理浄化槽についても、合併処理浄化槽への転換の努力義務が課せられています。
合併処理浄化槽の設置費用を補助する制度もあります。設置地区などの条件や数に限りがありますので、環境衛生課に相談してください。

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□問い合わせ先
環境衛生課 TEL (48)1111(内317・310)
愛知県水地盤環境課 TEL 052(954)6219
知多県民センター環境保全課 TEL (21)8111