国民健康保険税が軽減されます
離職者支援の一環として、国民健康保険税が軽減されます。
軽減を受けるために、次の申告をしてください。
- □対象者
- ・平成22年4月1日以降に離職をされた方
- ・雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次の場合で、雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方
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- 離職理由コード
- 11、12、21、22、31、32(特定受給資格者の場合)
- 23、33、34(特定理由離職者の場合)
- □必要なもの
- ・雇用保険受給資格者証(ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後に開催される受給説明会において渡される書類で、失業手当を受け取る資格を証明するもの)
- ・認印
- □申告窓口
- ・保険課国保係
- □軽減内容
- ・離職をされた方の前年の給与所得を100分の30とみなし、国民健康保険税を算定
- □軽減期間
- ・離職の翌日から翌年度末まで
- ※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。また、国民健康保険を脱退(会社の健康保険に加入するなど)しますと、その時点までが軽減期間になります。
- □問い合わせ先
- 保険課国保係 TEL (48)1111(内214・216)