広報あぐい

2011.04.15


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シリーズ消費生活相談(10)

□問い合わせ先 産業課 TEL (48)1111(内234)

「投資目的用新築分譲マンション」の相談

◇事例(50代男性)

自宅にマンション購入を勧める電話がかかってくる。「ワンルームマンションを買って老後の資産に」と言う。断っても電話を切らないで話し続けたり、午後9時以降にもしつこくかかってきたりする。やんわり断っても聞いてくれないので、ちょっと厳しい態度をとったところ、逆に脅しめいた口調になり自宅に来ると言う。どう対処すべきか。

宅地建物取引業法では、長時間の勧誘、私生活や業務の平穏を害するようなことをして消費者を困惑させてはいけないことになっています。県の条例でも、断っている者への再勧誘は禁止されていることを情報提供しました。また、宅地建物取引業の免許業者であれば監督官庁に申し出ることができる旨を併せて伝えました。しつこい電話勧誘は、毅然として断り続けるよう助言しました。

  • マンション販売の勧誘電話と分かった場合、買う気がなければ毅然と「必要ありません」「お断りします」ときっぱり断り、自分から電話を切りましょう。断るのに理由を説明する必要はありません。例え、断った際に「話も聞かずに何だ。行くから会え」などと怒鳴られても決して応じないようにしましょう。また、ナンバーディスプレイを活用して電話に出ないなどの自己防衛策も有効です。
  • 愛知県の条例では、勧誘を拒絶する意思を表示した人への訪問や電話を禁止しています。また、訪問や電話の最初に、消費者の意志確認を求めることとしています。(不招請勧誘の禁止)
◎消費生活相談(無料)を行います。ご利用ください。
□日時
5月11日(水)(毎月第2水曜日) 午前10時〜正午 午後1時〜午後4時
□場所
中央公民館本館205号室
□問い合わせ先
産業課 TEL (48)1111(内234)

※知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
月曜日〜金曜日
 午前9時〜午後4時30分 TEL (23)3300


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草木厄歳会 様
町立草木保育園へ「電子ミシン」1台をご寄付いただきました。