広報 あぐい
2009.03.01
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野焼きは禁止されています

□問い合わせ先        環境衛生課環境係    TEL (48)1111(内317)

「臭いがつくので洗濯物や布団が干せない」「子供がぜんそくでせき込む」「煙が部屋に入ってくるので窓が開けられない」など、住宅地での枯れ草・ごみの焼却(野焼き)に対する苦情が寄せられています。

野焼きについては、農業などを営む上でやむを得ない焼却、慣習や宗教的行事で使われたお札やしめ縄の焼却など一部の例外を除き、禁止されています。違反者には罰則も規定されています。

例外に当てはまる焼却であっても、他人に迷惑を及ぼすような焼却は認められません。周囲に迷惑をかけないようにすることが大切です。

再資源化できるものは燃やさずに資源としてリサイクルに努めましょう。リサイクルできないものは廃棄物として、行政が回収できるごみについては、指定日に指定場所へ出してください。回収できないごみや事業者から出たごみは専門処理業者で処分をするなど適正に処理してください。

□問い合わせ先
環境衛生課環境係 TEL (48)1111(内317)

みんなが困っています「犬のフン」

□問い合わせ先        環境衛生課環境係    TEL (48)1111(内317)

町内で「犬のフン禁止」の看板をよく見掛けませんか。

犬のフンに関する苦情が多く寄せられます。自宅付近の道路や生け垣、ひどいものでは自宅玄関付近に定期的にフンをされるといった苦情もあります。

一部のマナーを守れない人の行動が、犬の飼い主全体のイメージを悪くさせています。

散歩時の犬のフンをスコップで隠すのもフンの放置です。飼い主が責任を持って必ず持ち帰りましょう。

犬の飼い主の方は、次のことに注意してください。
散歩には必ずフンの後始末ができる用意をして出掛け、飼い主が責任をもって持ち帰り、個人で処分してください。
放し飼いは人に危害を与えたり、私有地を荒らしたりする危険性がありますので絶対にしないでください。
人に危害を加えないよう、安全な場所で飼ってください。
1日1回は必ず適度な運動をさせ、無駄ぼえをさせないようにしてください。
鑑札・注射済票(金属プレート)は、首輪に付けてください。
飼い主の承諾なく餌を与えないでください。
次の場合は、鑑札・注射済票を添えて届け出をしてください。
(1) 犬が死亡したときは環境衛生課へ。
(2) 犬の所在地、飼い主の住所、飼い主が変わったときは犬の所在地の市区町村担当課へ。
□問い合わせ先
環境衛生課環境係 TEL (48)1111(内317)


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