「臭いがつくので洗濯物や布団が干せない」「子供がぜんそくでせき込む」「煙が部屋に入ってくるので窓が開けられない」など、住宅地での枯れ草・ごみの焼却(野焼き)に対する苦情が寄せられています。
野焼きについては、農業などを営む上でやむを得ない焼却、慣習や宗教的行事で使われたお札やしめ縄の焼却など一部の例外を除き、禁止されています。違反者には罰則も規定されています。
例外に当てはまる焼却であっても、他人に迷惑を及ぼすような焼却は認められません。周囲に迷惑をかけないようにすることが大切です。
再資源化できるものは燃やさずに資源としてリサイクルに努めましょう。リサイクルできないものは廃棄物として、行政が回収できるごみについては、指定日に指定場所へ出してください。回収できないごみや事業者から出たごみは専門処理業者で処分をするなど適正に処理してください。
- □問い合わせ先
- 環境衛生課環境係 TEL (48)1111(内317)
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