広報 あぐい
2008.10.15
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10月は児童手当の支給月です

□問い合わせ先        住民福祉課    TEL (48)1111(内226)

受給者の方には、振り込みが完了しだい通知します。

今回支給される手当は平成20年6月分から平成20年9月分です。

支給額
3歳未満の児童   一律10,000円(月額)
3歳以上の児童   第1子   5,000円(月額)
    第2子   5,000円(月額)
    第3子以降   10,000円(月額)

現在、小学校修了前の児童を養育している方で児童手当をまだ認定請求していない方は、早急に手続きをしてください。認定請求をした翌月から手当の支給が開始されます。ただし、養育者の加入する年金制度により、下表のとおり所得制限があります。

公務員の方は勤務先が請求場所になります。

平成20年度 児童手当所得制限限度額

※扶養親族数、所得額ともに平成19年分で判定します。

控除対象配偶者および扶養親族数 国民年金の方 厚生年金などの方
0人 460万円 532万円
1人 498万円 570万円
2人 536万円 608万円
3人 574万円 646万円
4人 612万円 684万円
5人 650万円 722万円

平成19年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄または、平成19年分所得税確定申告書の「所得金額の合計」欄の額から下の金額を差し引いた額が上表の額未満であれば手当が支給されます。

一律控除8万円(すべての方が対象です)、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、寡婦(夫)控除27万円、特別寡婦(夫)控除35万円、 勤労学生控除27万円、その他確定申告時に控除を受けた医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛金控除の額

※児童手当の制度改正があった場合は、内容が改正される場合があります。

□問い合わせ先
住民福祉課 TEL (48)1111(内226)

町内施設に13台のAEDを設置しています

 

AEDとは、不整脈を起して心臓が突然不規則にブルブルと震え、全身に血液を送り出せない状態(心室細動)になってしまったときに電気的なショックを与えて心拍を正常に戻すための「自動体外式除細動器」の略称です。

阿久比町では現在下記の公共施設にAEDを設置(12カ所13台)しています。

いざというときには、音声ガイドと説明図により誰でも簡単に使えるようになっていますが、AEDを使用した除細動が適さない場合もあります。心肺蘇生法(気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ)との併用が必要ですので、応急手当講習を受講してAEDの取り扱いと心肺蘇生法をマスターしてください。

設置場所 住所 電話 設置台数
東部小学校 阿久比町大字宮津字宮平柴15 (48)0041 1台
英比小学校 阿久比町大字卯坂字北大平7 (48)0022 1台
草木小学校 阿久比町大字草木字中郷77 (48)0053 1台
南部小学校 阿久比町大字植大字北後24 (48)0014 1台
阿久比中学校 阿久比町大字卯坂字半田ケ峯1 (48)0050 1台
阿久比スポーツ村 阿久比町大字卯坂字浅間裏3-2 (49)2500 2台
白沢区民館 阿久比町大字白沢字天神前54-2 (48)4325 1台
丸山公園武道場 阿久比町大字椋岡字丸山1 (48)6644 1台
ふれあいの森 阿久比町大字板山字比沙田78 (48)8431 1台
中央公民館本館 阿久比町大字卯坂字殿越50 (48)1111 1台
中央公民館南館 阿久比町大字卯坂字殿越50 (48)1111 1台
図書館 阿久比町大字卯坂字栗之木谷32-4 (48)6231 1台


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