固定資産税は、毎年1月1日(基準日)現在の現況により課税します。
町では、適正な課税を実施するため、随時現況調査などを行っています。所有されている土地・家屋の現況に変更が生じた場合には、固定資産税係までお知らせください。
土地
実際の利用状況による「現況地目」に見合った評価額を元に税額を算定します。次のような変更があった場合には連絡してください。
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農地を埋め立て、農地以外(駐車場など)で利用している場合 |
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長年耕作していない農地は、課税の見直しをする場合があります。 |
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山林を伐採して、山林以外(農地など)で利用している場合 |
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現在、課税されている地目が現況と異なる場合 |
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農地を農地以外に利用したり、山林を伐採したりする場合などには、法令の定めるところによる許可などが必要な場合があります。 |
地目の変更に伴い、法務局で登記をされた場合は、連絡の必要はありません。
家屋
基準日に課税対象家屋の把握と、所有者の把握に努めていますが、次のような場合には、届け出をしてください。届け出がないと実際には存在しない建物や旧所有者に課税を行ってしまう場合があります。
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家屋を取り壊した場合 |
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家屋を増築した場合 |
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登記をしていない家屋の所有者に変更があった場合(未登記家屋の相続があった場合など) |
売買や贈与などの登記を済まされた場合や、建て替えなどの際に、取壊した家屋を職員が立会確認した場合は、届け出の必要はありません。
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調査の際に職員は、身分証と固定資産評価補助員証を携帯しています。 |
- □問い合わせ先
- 税務課 TEL (48)1111(内218・231)
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