広報 あぐい
2005.05.01
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浄化槽を使用している皆さんへ

環境衛生課からのお知らせ

環境衛生課 Tel (45)1111 (内317)

浄化槽は、法律によりその維持管理が義務付けられています。
浄化槽の使用者は次のとおり必ず維持管理を実施してください。

※清掃(汚でいの引き抜き)

浄化槽は使用しているうちに汚でいが蓄積されますので、一定の量になりましたら取り除かなければなりません。
実施時期は保守点検により正しく実施してください。
浄化槽の清掃(汚でいの引き抜き)は次の浄化槽清掃業許可業者へ、直接申し込みください。

○株式会社アグメント  Tel (48)3594
○トーエイ株式会社  Tel 0562(83)3880

※保守点検

保守点検は、愛知県知事に登録してある浄化槽保守点検業者に、直接依頼してください。
保守点検の周期は、浄化槽の処理方式や種類によって異なります。

※法定検査

浄化槽の適正な設置と維持管理を確認する必要性から、浄化槽を設置している方に対して法定検査を受けることが義務付けられています。
法定検査には浄化槽の使用開始後、6カ月〜8カ月後にする検査と毎年1回する検査があります。
阿久比町では、(社)愛知県薬剤師会 Tel 052(683)1131が指定検査機関となっています。


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