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税の知識

 

税金の話

固定資産・都市計画税の前納制度

固定資産税・都市計画税を、第1期分納期限の5月2日(月)までに、全期分まとめて前納すると、報奨金が年間の税額から差し引かれます。

5月2日の納期限を過ぎると、報奨金制度の適用が受けられなくなります。

納付書は、前納制度が利用できるように、全期と期別の2種類の納付書を送付しています。

口座振替を利用している方は、5月2日(月)に振り替えますので、預金残高を確認してください。

前納報奨金の交付率が変わります

平成17度から固定資産税・都市計画税および町県民税の前納報奨金の交付率が100分の0.7(これまでは、2期以降の期別税額が10万円までは100分の0.7、10万円を超える部分は100分の0.4)から一律に100分の0.3に変わります。

※前納報奨金の交付は、期別税額で30万円が限度です。

〈概算計算例〉

固定資産税・都市計画税の年間税額が20万円で年間税額を第1期の納期までに一括で納めた場合。

期別 納期限 期別税額 前納期間
1期 4月末日 50,000円
2期 7月末日 50,000円 3カ月
3期 12月25日 50,000円 8カ月
4期 2月末日 50,000円 10カ月
  200,000円 21カ月
〈改正前〉
5万円×0.7/100×21カ月=7,300円
(100円未満切り捨て)
〈改正後〉
5万円×0.3/100×21カ月=3,150円
(10円未満切り捨て)
 
■問い合わせ先 税務課 TEL 48-1111(内219)

固定資産税Q&A

土地・家屋の課税でよくある質問を紹介します。

【土地】

私は、平成16年11月に自己所有地の売買契約を締結し、平成17年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。平成17年度の固定資産税は誰に課税されますか。
平成17年度の固定資産は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている方に対しその年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

【家屋】

私は、平成13年9月に住宅を新築しましたが、平成17年度分から税金が急に高くなっています。なぜでしょうか。
新築の住宅に対しては固定資産税の減額措置(「新築住宅の軽減措置」といいます。)が設けられています。
一定の要件にあてはまる住宅は、住宅床面積の120平方メートルまでを限度として、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
質問の場合、平成14・15・16年度分については「新築住宅の軽減措置」により、固定資産税が減額されていたわけですが、平成17年度からは、この軽減措置がなくなり本来の税額となったためです。
 
■問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL 48-1111(内218)
     
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