2022.02.01
広報あぐい トップ » トピックス(9)
□問い合わせ先 | 建設環境課都市計画係 | TEL (48)1111(内1213) |
空き家を放置すると、倒壊や庭木の繁茂、害虫の発生などにより、近隣の方々などに迷惑をかける可能性があります。倒壊などにより近隣の方々などに被害を及ぼしてしまった場合は、所有者の責任になる可能性が非常に高いです。
空き家をお持ちの方は、近隣の方々などに迷惑をかけないよう、日ごろから適切に管理しましょう。
遠方にお住まいの方など、空き家の管理でお困りの方は、ぜひご活用ください。
□問い合わせ先 | 社会教育課公民館係 | TEL (48)1111(内1501) |
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