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2020.12.01


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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
令和3年度 固定資産税などの軽減措置について

□申告・問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度固定資産税・都市計画税を軽減します。

■軽減の対象
▽事業用家屋や設備などの償却資産に対する固定資産税
▽事業用家屋に対する都市計画税
■対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者
中小企業者・小規模事業者とは、次のいずれかに該当する法人または個人です。
▽資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
▽資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人
▽従業員数が1,000人以下の個人
■軽減の割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入と前年同時期の3カ月間の事業収入を比較して、次の条件に該当する場合、それぞれ税額を軽減します。
▽50%以上減少した場合は全額軽減
▽30%以上50%未満減少した場合は2分の1軽減
■申告方法
・認定経営革新等支援機関などへ申告書・必要書類を提出し、確認を受けてください。
・認定経営革新等支援機関などが確認した申告書(原本)・同機関に提出した書類一式(コピー可)を、令和3年1月4日から2月1日までに阿久比町役場税務課へ提出してください。

詳細な内容については、中小企業庁のホームページまたは阿久比町のホームページを確認してください。

(中小企業庁)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
(阿久比町)http://www.town.agui.lg.jp/ka/koteigenmen02.html

■申告・問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

町税など三菱UFJ銀行窓口での取り扱い終了

三菱UFJ銀行本店・支店窓口では、阿久比町の町税・保険料・水道料金・その他公金の納付書の取り扱いを令和3年3月31日をもって終了します。納付書などに指定の納付場所として記載されている場合でも、令和3年4月1日以降は取り扱いできないのでご注意ください。

三菱UFJ銀行口座からの口座振替は、引き続きご利用いただけます。

■問い合わせ先
出納室 TEL (48)1111(内1106)
▽固定資産税・都市計画税、町県民税、軽自動車税(種別割)、法人町民税について 税務課収納係(内1108)
▽国民健康保険税について 住民福祉課国保年金係(内1118)
▽介護保険料について 健康介護課介護保険係(内1125・1126)
▽後期高齢者医療保険料について 住民福祉課福祉医療係(内1120)
▽水道料金、下水道使用料について 上下水道課上水業務係(内1219)