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2020.12.01


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住宅用地の利用状況変更による申告

□申告・問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

住宅用地は、税負担を軽減する必要があるため、所有者からの申告により課税標準の特例措置が適用されます。

この制度を適正に運用するため、土地所有者の方は、土地の利用状況を次のように変更した場合、下記申告先までお知らせください。

▽更地に住宅を新築し、新たに住宅用地になった場合

▽店舗などを住宅に改築し、住宅用地になった場合

▽併用住宅(店舗兼住宅など)で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があった場合

▽住宅を店舗などに改築し、住宅用地でなくなった場合

▽土地の利用状況を変更した場合(例:隣接地を取得して住宅用地とした、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)

▽住宅を取り壊し、住宅用地でなくなった場合

▽住宅用地の住宅戸数に変更があった場合

■申告・問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

家屋の新築、増築、取り壊しをした方・予定のある方へ

□申告・問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在の所有状況により課税されます。

新築、増築家屋は、固定資産評価額算定のために調査する必要があり、取り壊した家屋は、年内に取り壊したことを確認して課税台帳から抹消する必要があります。

新築、増築、取り壊しをした方や年末までにこれらの予定がある方は申告先までお知らせください。

一定の条件下で家屋を改修した方は、固定資産税が減額となる制度があります。

▽耐震改修減額
▽バリアフリー改修減額
▽省エネ改修減額

これらの制度の適用を受けるためには、申告が必要です。

■申告・問い合わせ先
税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内1109・1110)

上級救命講習に参加しましょう

□申し込み・問い合わせ先 半田消防署救急課 TEL (21)1492
■内容
成人に対する心肺蘇生法、AEDの取り扱い、止血法、外傷手当、搬送法
■日時
令和3年1月23日(土) 午前9時~午後6時
■場所
半田消防署(半田市東洋町1-6)
■定員
10人
■申し込み・問い合わせ先
半田消防署救急課 TEL (21)1492

※詳しくは、知多中部広域事務組合消防本部のホームページ(http://www.cac-net.ne.jp/~chitachu/

※講習の申し込みは先着順で、半田消防署・各支署・出張所で受け付けています。