広報あぐい

2020.12.01


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障がいのある方にも優しい社会に
〜12月3日(木)から12月9日(水)までは「障害者週間」〜

□問い合わせ先 住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内1121)

「障害者差別解消法」をご存じですか
この法律は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
※個人事業者、NPOなどの非営利事業者も含みます。
▽「不当な差別的取り扱い」とは
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為。正当な理由があると判断した場合は、その理由を説明し、理解を得られるように努めることが大切です。
(例) 受け付けで対応を拒否もしくは後回しにする/本人を無視して介助者や支援者、付き添いの方だけに話し掛ける/障がいのある方向けの物件はないと言って対応しない/保護者や介助者が一緒にいないと店に入れない
▽「合理的配慮」とは
障がいのある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの配慮を求められた場合に、負担になりすぎない範囲で対応すること。
(例) 段差がある場合、スロープなどを使って車椅子利用者を補助する/障がいのある方の障がい特性に応じて、座席を決める/筆談、読み上げ、ゆっくりと丁寧に説明するなど、コミュニケーションの方法を工夫する
■誰でも障がい者になる可能性があります
生まれつき障がいのある方がいる一方で、生活する中で障がいを抱える方もいます。例えば、交通事故で手足が不自由になった方や、脳こうそくで半身不随になった方、仕事のストレスや人付き合いに疲れて精神障がいになった方などです。私たちの誰もが、障がいを持つ可能性があります。障がいを理解し、障がいのある方もない方も誰もが安心して暮らすことのできる社会をつくることが大切です。
■問い合わせ先
住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内1121)

編集後記