広報あぐい

2020.07.01


広報あぐい トップ » トピックス(5)

福祉医療制度紹介

□問い合わせ先 住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内1119・1120)

福祉医療制度は子ども、障がい者、母(父)子家庭、高齢者などの皆さんが安心して必要な医療が受けられるよう、医療費の自己負担額を軽減するための助成制度です。

福祉医療制度名 対象者と制度内容 所得制限
子ども医療

中学校卒業(15歳に達する年度末)までの子どもの保護者

⇒「子ども医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担分はありません。

なし
障害者医療

・身体障害者手帳所持者のうち
①1級~3級の方
②腎臓機能障害の4級の方
③進行性筋萎縮症の4級~6級の方

・療育手帳所持者のうちIQ50以下の方

・自閉症と診断された方

⇒「障害者医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担分はありません。

なし
精神障害者医療

精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者

⇒「精神障害者医療費受給者証(全疾病)」が発行され、医療機関などでの自己負担分はありません。

なし

自立支援医療受給者証(精神通院)所有者

⇒「精神障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)」が発行され、証に記載された医療機関などについては、精神通院に係る自己負担分はありません。

母子・父子家庭医療

・18歳の年度末までの児童を扶養している配偶者のいない母(父)とその児童

・父母のいない18歳の年度末までの児童

⇒「母子・父子家庭医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担分はありません。

児童扶養手当本人
一部支給制限額準用
後期高齢者
福祉医療

後期高齢者医療制度の被保険者のうち

①母子・父子家庭医療該当者

②戦傷病者手帳所持者

③ひとり暮らし高齢者、ねたきり高齢者、認知症高齢者

※介護認定を受け、要介護度4または5と認定された方で、生活介護を受けている期間が3カ月以上継続している方

④障害者医療該当者

⑤感染症予防法による入院者、精神保健福祉法による措置入院者

⑥精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者

⇒「後期高齢者福祉医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負担分はありません。

①母子・父子家庭医療に準ずる

②障害児福祉手当準用

③市町村民税非課税世帯

④⑤⑥なし

自立支援医療受給者証(精神通院)所有者

⇒「後期高齢者福祉医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)」が発行され、証に記載された医療機関などについては、精神通院に係る自己負担分はありません。

なし

上記各医療受給者証を使用できるのは、「県内」の医療機関などに限られます。

県外で診療した場合は、一旦窓口で自己負担額をお支払いください。後日、領収証などを付けて、町へ請求してください。請求に基づき振り込みでお返しします。

※8月1日から受給者証が替わります。
「障害者医療」「後期高齢者福祉医療」(一部)の受給者は、現在使用している受給者証が更新になります。該当者には、あらかじめ申請書を郵送しますので、期間内に提出してください。
また、「母子・父子家庭医療」の受給者については、11月1日から受給者証が替わります。

■問い合わせ先
住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内1119・1120)