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2020.04.01


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後期高齢者医療制度の保険料率などの改定について

□問い合わせ先 住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内1119・1120)

後期高齢者医療制度でかかる医療費(診療を受けたときの自己負担額を除く)は、国・都道府県・市区町村が負担する公費「約5割」、75歳未満の方が負担する後期高齢者支援金で「約4割」を賄い、残った「1割」分を後期高齢者医療制度の被保険者が納める保険料で負担しています。

後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としています。この期間の医療給付費などの財源に充てるため、保険料率の改定を行います。

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者のそれぞれの所得に応じて負担する「所得割率」を合計して、個人単位で計算されます。

令和2年度の保険料賦課限度額は64万円です。(令和元年度は62万円)

世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計に応じて、被保険者均等割額を下記のとおり軽減します。

※65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

※収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。

※所得金額の合計が33万円以下の方を対象とした軽減特例は、後期高齢者医療制度の創設(平成20年度)から当面の暫定措置として実施されてきましたが、世代間の公平を図る観点なども踏まえ、令和元年度から令和3年度にかけて段階的に制度本来の仕組み(7割軽減)に戻すこととされています。

※5割軽減・2割軽減は、所得要件が拡大されました。

これまで職場の健康保険などの被扶養者だった方(元被扶養者)は、保険料の被保険者均等割額が加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。

なお、所得割額は、全ての元被扶養者の方について当面の間かかりません。

【夫婦共に被保険者の世帯で、妻の年金収入が80万円以下(その他所得がない)の場合】

年金額が年額18万円以上あり、介護保険料と合わせた保険料額が「年金額の2分の1」を超えない方は、年金から天引きされます。

年度の途中で、75歳になった方、町外から転入された方などは、一定期間特別徴収にはなりません。

年6回の年金定期払いの時に、年金受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

口座振替や納付書で個別に納付します。

7月に当該年度の保険料が決定され、当月〜翌年2月(7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月)の8回で納めます。

※令和2年4月からコンビニ収納を開始します。

特別徴収(年金から天引き)に替えて「口座振替」による普通徴収を選択することができます。希望する方は、支払方法変更の申請と口座振替の手続きが必要です。

家族などの口座から振替に変更した場合、社会保険料控除の適用は「振替口座の名義人」になります。

■問い合わせ先
住民福祉課福祉医療係 TEL (48)1111(内1119・1120)