広報あぐい

2020.04.01


広報あぐい トップ » トピックス(2)

令和2年4月から町税などのコンビニ収納開始

□問い合わせ先 税務課収納係 TEL (48)1111(代表)(内1108)

令和2年4月1日から町税などがコンビニエンスストアで納付できるようになりました。全国のコンビニエンスストアで、曜日や時間を気にすることなく納付できますので、ご利用ください。

■コンビニ収納の対象となる町税など
町県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
■ご注意ください
以下の場合は、コンビニエンスストアでの取り扱いができません。指定された金融機関または役場出納室で納付してください。
▽バーコードが印字されていないもの(納付書1枚当たりの金額が30万円を超えるものやコンビニ収納が開始される令和2年4月1日より前に発行した納付書 など)
▽バーコードの読み取りができないもの(バーコード部分に汚れがあるもの など)
▽納付書に記載された納期限を過ぎたもの
▽金額を訂正したもの
■問い合わせ先
税務課収納係 TEL (48)1111(代表)(内1108)

児童扶養手当額を改定

□問い合わせ先 子育て支援課子育て支援係 TEL (48)1111(内1130)

児童扶養手当制度は、ひとり親家庭などへ、生活の安定と児童の健全育成のために支給する手当です。消費者物価指数の変動により、4月から児童扶養手当額が次のとおり改定されます。

区分 令和2年4月からの月額(3月までの月額)
児童
1人のとき
全部支給 4万3,160円(4万2,910円)
一部支給 4万3,150円~1万180円(4万2,900円~1万120円)
児童
2人のとき
全部支給 5万3,350円(5万3,050円)
一部支給 5万3,330円~1万5,280円(5万3,030円~1万5,190円)

※児童3人以上の場合は、3人目から児童が1人増すごとに最大6,110円が加算されます。

■問い合わせ先
子育て支援課子育て支援係 TEL (48)1111(内1130)

障害者手当額を改定

障害者手当は、重度の障がいのある在宅の障がい者や障がい児、障がい児を監護・養育している方に支払われる手当です。消費者物価指数の変動により、4月から障害者手当額が次のとおり改定されます。

区分 令和2年4月からの月額(3月までの月額)
特別障害者手当 (A級) 3万4,200円(3万4,050円)
(B級) 2万8,400円(2万8,250円)
(C級) 2万7,350円(2万7,200円)
障害児福祉手当 (A級) 2万1,780円(2万1,690円)
(B級) 1万6,030円(1万5,940円)
(C級) 1万4,880円(1万4,790円)
経過的福祉手当 (A級) 2万1,780円(2万1,690円)
(B級) 1万6,030円(1万5,940円)
(C級) 1万4,880円(1万4,790円)
特別児童扶養手当 (1級) 5万2,500円(5万2,200円)
(2級) 3万4,970円(3万4,770円)
■問い合わせ先
▽特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当について
住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内1121)
▽特別児童扶養手当について
子育て支援課子育て支援係 TEL (48)1111(内1130)