広報あぐい

2020.03.15


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シリーズ 消費生活相談(116)

「保険金を使って住宅を修理しませんか」
と勧誘する住宅修理サービスに注意!

○事例

「保険適用で住宅修理」というチラシがポストに入っていた。数日後、チラシの事業者が訪問してきて「雨どいが一部破損しているので、保険を使って全て交換してはどうか。雪害、風水害で破損した場合は保険適用になるので費用負担なしで交換できる」と言われた。雨どいは経年劣化と考えられるし、全て交換というのはおかしいと伝えると、「保険申請は私どもでうまくやるので大丈夫」と言って勧誘される。保険金詐欺になるのではないか。

○対応

勧誘を受けた時点では、修理工事の費用が保険金額の範囲で収まるかどうか、そもそも保険金が支払われるかどうかも分かりません。その場で事業者と契約せず、まずは自身が入っている保険会社に相談し、保険契約の内容や損害の内容について確認してください。

○被害を防ぐアドバイス

絶対にその場で事業者と契約してはいけません。住宅修理工事は複数の会社から見積もりを取り、比較することが大切です。しつこい勧誘でも一度帰ってもらい、保険会社や消費生活センターなどに相談してください。

消費生活相談(無料)をご利用ください。
◎知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。

相談を希望する方は、電話をしてください。

■日にち
月曜日~金曜日(祝日、第4水曜日除く)
■時間
来所相談: 午前9時30分~午前11時30分
  午後1時30分~午後4時30分
電話相談: 午前9時30分~午後4時30分
■問い合わせ先
知多半田消費生活センター TEL (32)2444
(クラシティ3階市民交流センター内)