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2019.10.01


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消費税率の引き上げに伴い、施設使用料などを改定します

消費税率の引き上げに伴い、町内施設の使用料などを改定します。

施設の使用料は、令和2年1月1日から改定します。使用日が1月1日以降であっても、12月31日までに窓口で許可申請などの手続きをした場合は、改定前の料金が適用されます。インターネットの施設予約システムを利用した仮予約も、12月31日までに窓口で本予約の手続きをすると同様の扱いとなります。(窓口の手続きが1月1日以降になると、改定後の使用料が適用されるので注意してください)

詳しくは、各施設に問い合わせください。

水道料金や下水道使用料などの使用料は、料金単価に変更はありませんが、10月1日以降は消費税率が引き上げられます。

水道料金・下水道使用料

水道料金は基本料金と超過料金を足したものに、下水道使用料は基本使用料と超過使用料を足したものに、消費税率を掛けて計算しています。

10月1日以降、消費税率は8%から10%に引き上げられますが、料金単価は変わりません。令和元年10月1日以前から使用している場合、経過措置として最初の検針分のみ消費税率は8%で計算します。

加入者負担金など

給水装置の申込時に納めていただく、加入者負担金・材料費(量水器筐・逆止弁付ボール止水栓)についても、令和元年10月1日以降、消費税率が8%から10%に上がります。

■問い合わせ先
上下水道課 TEL (48)1111 上水業務係(内1220・1221) 下水道係(内1217・1218)