2019.08.01
広報あぐい トップ » お知らせ(3)
□申し込み・問い合わせ先 | 政策協働課企画政策係 | TEL (48)1111(内1311・1310) |
「みどりと共生する快適生活空間・あぐい」を目指してまちづくりを進めてきた「第5次阿久比町総合計画」の計画期間が令和2年度で終了します。その後の10年間、令和12年度までのまちづくりの基本方針を示す「第6次阿久比町総合計画」を策定するに当たり、町民の意見を町政に反映し、町政への参画の推進を図るため第6次阿久比町総合計画審議会の委員を住民の方から公募します。
□申告・問い合わせ先 | 税務課固定資産税係 | TEL (48)1111(内1109・1110) |
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在の所有状況により課税されます。
新築、増築家屋は、固定資産評価額算定のために調査する必要があり、取り壊した家屋は、年内に取り壊したことを確認して課税台帳から抹消する必要があります。 新築、増築、取り壊しをした方や年末までにこれらの予定がある方は下記申告先までお知らせください。
一定の条件下で家屋を改修した方は、固定資産税が減額となる制度があります。制度の適用を受けるためには申告が必要です。
▽耐震改修減額
▽バリアフリー改修減額
▽省エネ改修減額
□申告・問い合わせ先 | 税務課固定資産税係 | TEL (48)1111(内1109・1110) |
住宅用地は、税負担を軽減する必要があるため、所有者からの申告により課税標準の特例措置が適用されます。
この制度を適正に運用するため、土地所有者の方は、土地の利用状況を次のように変更した場合、下記申告先までお知らせください。
▽更地に住宅を新築し、新たに住宅用地になった場合
▽店舗などを住宅に改築し、住宅用地になった場合
▽併用住宅(店舗兼住宅など)で、居住部分とそれ以外の部分の床面積に変更があった場合
▽住宅を店舗などに改築し、住宅用地でなくなった場合
▽土地の利用状況を変更した場合
(例:隣接地を取得して住宅用地とした、新たに敷地の一部を貸し駐車場に変更したなど)
▽住宅を取り壊し、住宅用地でなくなった場合
▽住宅用地の住宅戸数に変更があった場合
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