2019.07.15
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□問い合わせ先 | 住民福祉課福祉医療係 | TEL (48)1111(内1119・1120) |
現在、使用している保険証の有効期限は、7月31日までです。
8月1日から使用できる保険証を、7月中旬から簡易書留郵便で送付します。
※年度途中で75歳になり加入する方は、75歳になる月の前月に簡易書留郵便で送付します。
▽保険証の色が、若草色から青色に変わります。
▽保険証は、有効期限を過ぎると使用できません。8月1日以降に医療機関などで受診するときは、必ず新しい保険証を提示してください。
※期限が切れた保険証は、8月以降に役場へお越しの際に返却していただくか、自身で破棄してください。
現在、限度額適用認定証を持っていて、令和元年度も引き続き現役並み所得のあるⅡ・Ⅰの方は、7月下旬に「限度額適用認定証」を送付します。
現在、減額認定証を持っていて、令和元年度も引き続き市町村民税非課税世帯の方は、7月下旬に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を送付します。
医者にかかるときは、医療費の一部を自己負担することになります。
8月から翌年7月までの負担割合は、世帯の前年の所得をもとに判定します。
ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、再判定を行い、8月にさかのぼって適用します。
世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い、負担割合が変わる場合があります。その場合、原則、異動のあった月の翌月から適用されます。
▽「現役並み所得のある方」(3割負担)と判定された場合でも、次の場合、「一般」(1割負担)の適用になります。
▽また、次の場合は申請により翌月(申請日が1日の場合は当月)から「一般」(1割負担)の適用になります。
入院したときの食事代のうち、決められた金額までは自己負担になります。
※1 | 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円。 |
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※2 | 直近の12カ月間で、区分Ⅱの判定を受けている期間の入院日数。(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む) |
医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、申請することで高額療養費として差額を支給します。申請が必要な方には別途お知らせします。(初回のみ申請が必要です)
▽高額療養費は、暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算されます。
▽入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担していただく食事代、差額ベッド代などは、高額療養費の対象になりません。
▽75歳になり資格を取得した方(毎月1日生まれの方を除く)は、75歳の誕生月は自己負担限度額が半額になります。
※1 | 過去1年間に、世帯の限度額を超えて高額療養費の支給対象に3回以上該当している場合、4回目から< >内の金額(多数該当)になります。 |
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※2 | 年間(8月から翌年7月まで)14万4,000円を上限とします。 |
▽個人単位で1医療機関の窓口での支払いに限度額を適用させるには、現役並み所得のあるⅡ・Ⅰの方は「限度額適用認定証」の交付を、市町村民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を事前に受け、提示の必要があります。
70歳以上75歳未満で阿久比町国民健康保険に加入している方の高額療養費自己負担限度額も上記のとおり変更されます。
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