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2019.04.01·15


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平成31年4月から 産前産後期間の国民年金保険料免除

□問い合わせ先 半田年金事務所
住民福祉課国保年金係
TEL (21)2322
TEL (48)1111(内1118)

免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以降「産前産後期間」)の国民年金保険料が免除されます。(※4月分から免除されるため、2月分と3月分は対象となりません。例:3月に出産した場合は、4月分、5月分の保険料が免除となります)多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以降の出産を言います。(死産、流産、早産した方を含みます)
免除期間中の保険料について
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。産前産後期間は保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。保険料を既に納付している場合は、産前産後期間の保険料は還付されます。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届け出期間
出産予定日の6カ月前から届け出可能なので、速やかに届け出てください。出産後でも届け出ることができますが、その場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4カ月間となります。
持ち物
運転免許証などの本人確認書類    
出産前に届け書の提出をする場合 母子健康手帳
  出産後に届け書の提出をする場合 被保険者と子どもが別世帯の場合は出生証明書など出産日・親子関係を明らかにする書類
届け出先
住民福祉課国保年金係
問い合わせ先
▽半田年金事務所 TEL (21)2322
▽住民福祉課国保年金係 TEL (48)1111(内1118)

児童扶養手当額を改定

□問い合わせ先 子育て支援課子育て支援係 TEL (48)1111(内1130)

児童扶養手当は、ひとり親家庭などへ、生活の安定と児童の健全育成のために支給する手当です。消費者物価指数の変動により、4月から児童扶養手当額が次のとおり改定されます。

区分 平成31年4月からの月額
(3月までの月額)
児童1人のとき 全部支給 4万2,910円(4万2,500円)
一部支給 4万2,900円~1万120円
(4万2,490円~1万30円)
児童2人のとき 全部支給 5万3,050円(5万2,540円)
一部支給 5万3,030円~1万5,190円
(5万2,520円~1万5,050円)

※児童3人以上の場合は、3人目から児童が1人増えるごとに最大6,080円が加算されます。

問い合わせ先
子育て支援課子育て支援係 TEL (48)1111(内1130)

障害者手当額を改定

障害者手当は、重度の障がいのある在宅の障がい者や障がい児、障がい児を監護・養育している方に支払われる手当です。消費者物価指数の変動により、4月から障害者手当額が次のとおり改定されます。

区分 平成31年4月からの月額(3月までの月額)
特別障害者手当 (A級) 3万4,050円(3万3,790円)
(B級) 2万8,250円(2万7,990円)
(C級) 2万7,200円(2万6,940円)
障害児福祉手当 (A級) 2万1,690円(2万1,550円)
(B級) 1万5,940円(1万5,800円)
(C級) 1万4,790円(1万4,650円)
経過的福祉手当 (A級) 2万1,690円(2万1,550円)
(B級) 1万5,940円(1万5,800円)
(C級) 1万4,790円(1万4,650円)
特別児童扶養手当 (1級) 5万2,200円(5万1,700円)
(2級) 3万4,770円(3万4,430円)
問い合わせ先
▽特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当について
住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内1121)
▽特別児童扶養手当について
子育て支援課子育て支援係 TEL (48)1111(内1130)