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    くらしの手続きナビ 農地法3条の3に基づく届出書(農地を受け継ぐ人の届出)森林の土地所有者の変更手続き

    手続きに来られる方へ(共通の持ち物)

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    手続きに行くときは次の3点セットを持っていきましょう
    (補足)手続きによっては不要な場合もあります。

    1. 印鑑(手続きに行く人のもの)
      スタンプ印では不可の場合があるので、朱肉を使うタイプがよいでしょう。
    2. 本人確認書類(手続きに行く人のもの)
      マイナンバーカード、運転免許証など、公的な身分証明ができるもの。
    3. マイナンバーの確認ができるもの(家族など手続きに関係する人全員分)
      マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど

    建設経済部 産業観光課 農業振興係での手続き

    農地法3条の3に基づく届出書(農地を受け継ぐ人の届出)森林の土地所有者の変更手続き

    あなたの状況:亡くなられた方は町内に農地・森林を所有していましたかはい

    担当窓口建設経済部 産業観光課 農業振興係
    農業委員会事務局 18番窓口
    問い合わせ先

    0569-48-1111 内線1222(1223)

    建設経済部 産業観光課 農業振興係のお問い合わせフォーム

    持ち物
    • 当該土地の登記事項証明書または遺産分割協議書の写し(農地について)
    • 土地の位置を示す地図(森林について)
    • 当該土地の登記事項証明書または遺産分割協議書の写し(森林について)
    備考農地法3条の3に基づく届出書(農地について)
    森林の土地の所有者届出書(森林について)
    補足(農地について)
    所有農地の所在が不明な場合は、農政係までお問い合わせください。
    (森林について)
    森林法により、新たに地域森林計画対象民有林に該当する森林の土地の所有者になった場合、その土地の所有者となった日から90日以内に森林の土地の所有者となった旨の届出が必要です。

    持ち物一覧

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    窓口への確認が必要な手続きがあります。

    • 当該土地の登記事項証明書または遺産分割協議書の写し(農地について)
      • 農地法3条の3に基づく届出書(農地を受け継ぐ人の届出)森林の土地所有者の変更手続き
    • 土地の位置を示す地図(森林について)
      • 農地法3条の3に基づく届出書(農地を受け継ぐ人の届出)森林の土地所有者の変更手続き
    • 当該土地の登記事項証明書または遺産分割協議書の写し(森林について)
      • 農地法3条の3に基づく届出書(農地を受け継ぐ人の届出)森林の土地所有者の変更手続き