くらしの手続きナビ 固定資産税 相続人代表者指定届出書の提出
手続きに来られる方へ(共通の持ち物)
手続きに行くときは次の3点セットを持っていきましょう
(補足)手続きによっては不要な場合もあります。
- 印鑑(手続きに行く人のもの)
スタンプ印では不可の場合があるので、朱肉を使うタイプがよいでしょう。 - 本人確認書類(手続きに行く人のもの)
マイナンバーカード、運転免許証など、公的な身分証明ができるもの。 - マイナンバーの確認ができるもの(家族など手続きに関係する人全員分)
マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど
総務部 税務課 固定資産税係での手続き
固定資産税 相続人代表者指定届出書の提出
あなたの状況:亡くなられた方は町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有していましたかはい
| 担当窓口 | 総務部 税務課 固定資産税係 |
|---|---|
| 問い合わせ先 | |
| 持ち物 |
|
| 備考 | その年の1月1日現在町内に固定資産を所有している方には、固定資産税が課税されます。固定資産税の納税義務者が死亡したときは、その相続人が納税義務を受け継ぐことになります。 固定資産の名義変更は、法務局で手続きが必要です(土地及び登記済み家屋の場合) なお、未登記の家屋の場合は、「未登記家屋所有者異動届出書」を税務課固定資産税係に提出してください。 |
持ち物一覧
窓口への確認が必要な手続きがあります。
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 固定資産税 相続人代表者指定届出書の提出


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