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    くらしの手続きナビ 固定資産税 相続人代表者指定届出書の提出

    手続きに来られる方へ(共通の持ち物)

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    手続きに行くときは次の3点セットを持っていきましょう
    (補足)手続きによっては不要な場合もあります。

    1. 印鑑(手続きに行く人のもの)
      スタンプ印では不可の場合があるので、朱肉を使うタイプがよいでしょう。
    2. 本人確認書類(手続きに行く人のもの)
      マイナンバーカード、運転免許証など、公的な身分証明ができるもの。
    3. マイナンバーの確認ができるもの(家族など手続きに関係する人全員分)
      マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど

    総務部 税務課 固定資産税係での手続き

    固定資産税 相続人代表者指定届出書の提出

    あなたの状況:亡くなられた方は町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有していましたかはい

    担当窓口総務部 税務課 固定資産税係

    問い合わせ先

    0569-48-1111 内線1109・1110

    総務部 税務課 固定資産税係のお問い合わせフォーム

    持ち物
    • 窓口に来る方の本人確認書類
    備考その年の1月1日現在町内に固定資産を所有している方には、固定資産税が課税されます。固定資産税の納税義務者が死亡したときは、その相続人が納税義務を受け継ぐことになります。
    固定資産の名義変更は、法務局で手続きが必要です(土地及び登記済み家屋の場合)
    なお、未登記の家屋の場合は、「未登記家屋所有者異動届出書」を税務課固定資産税係に提出してください。

    持ち物一覧

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    窓口への確認が必要な手続きがあります。

    • 窓口に来る方の本人確認書類
      • 固定資産税 相続人代表者指定届出書の提出