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    くらしの手続きナビ 自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療・育成医療)の転入申請の手続き

    手続きに来られる方へ(共通の持ち物)

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    手続きに行くときは次の3点セットを持っていきましょう
    (補足)手続きによっては不要な場合もあります。

    1. 印鑑(手続きに行く人のもの)
      スタンプ印では不可の場合があるので、朱肉を使うタイプがよいでしょう。
    2. 本人確認書類(手続きに行く人のもの)
      マイナンバーカード、運転免許証など、公的な身分証明ができるもの。
    3. マイナンバーの確認ができるもの(家族など手続きに関係する人全員分)
      マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど

    民生部 住民医療課 戸籍住民係での手続き

    自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療・育成医療)の転入申請の手続き

    あなたの状況:自立支援医療受給者証をお持ちの方がいますかはい

    担当窓口民生部 住民医療課 戸籍住民係
    9番窓口
    問い合わせ先

    0569-48-1111 内線1121・1122(1113・1114)

    民生部 住民医療課 戸籍住民係のお問い合わせフォーム

    持ち物
    • 自立支援医療受給者証
    • マイナンバーが分かるもの
    • 児童及び保護者の健康保険証(対象者が18歳未満の場合)

    持ち物一覧

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    窓口への確認が必要な手続きがあります。

    • 自立支援医療受給者証
      • 自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療・育成医療)の転入申請の手続き
    • マイナンバーが分かるもの
      • 自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療・育成医療)の転入申請の手続き
    • 児童及び保護者の健康保険証(対象者が18歳未満の場合)
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