くらしの手続きナビ 自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療・育成医療)の交付
手続きに来られる方へ(共通の持ち物)
手続きに行くときは次の3点セットを持っていきましょう
(補足)手続きによっては不要な場合もあります。
- 印鑑(手続きに行く人のもの)
スタンプ印では不可の場合があるので、朱肉を使うタイプがよいでしょう。 - 本人確認書類(手続きに行く人のもの)
マイナンバーカード、運転免許証など、公的な身分証明ができるもの。 - マイナンバーの確認ができるもの(家族など手続きに関係する人全員分)
マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど
その他窓口での手続き
自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療・育成医療)の交付
あなたの状況:自立支援医療制度の対象となりますかはい
| 担当窓口 | 住民福祉課社会福祉係9番窓口 |
|---|---|
| 問い合わせ先 | 住民福祉課社会福祉係(内線1121・1122) |
| 持ち物 |
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| 備考 | 申請書、診断書の様式は県HPまたは役場窓口にあります。 |
持ち物一覧
窓口への確認が必要な手続きがあります。
- 申請書
- 自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療・育成医療)の交付
- 医師の診断書
- 自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療・育成医療)の交付
- 本人の健康保険証
- 自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療・育成医療)の交付
- 本人のマイナンバーがわかるもの
- 自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療・育成医療)の交付


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