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    くらしの手続きナビ 低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特別措置に係る確認書の発行手続き

    手続きに来られる方へ(共通の持ち物)

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    手続きに行くときは次の3点セットを持っていきましょう
    (補足)手続きによっては不要な場合もあります。

    1. 印鑑(手続きに行く人のもの)
      スタンプ印では不可の場合があるので、朱肉を使うタイプがよいでしょう。
    2. 本人確認書類(手続きに行く人のもの)
      マイナンバーカード、運転免許証など、公的な身分証明ができるもの。
    3. マイナンバーの確認ができるもの(家族など手続きに関係する人全員分)
      マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど

    その他窓口での手続き

    低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特別措置に係る確認書の発行手続き

    あなたの状況:低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特別措置に係る確認書を発行しますかはい

    担当窓口建設環境課都市計画係15番窓口
    問い合わせ先

    建設環境課都市計画係
    (内線1213・1214)

    備考申請書と必要書類を、下記申請先まで持参又は郵送してください。
    「低未利用土地等確認書」を郵送でお受け取りの場合は、申請時に返信用封筒(切手貼付け)もご提出ください。
    申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。
    「低未利用土地確認書」は特例措置の適用を確約するものではありません。本特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
    補足令和5年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日まで延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
    リンク詳細はこちら

    持ち物一覧

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    窓口への確認が必要な手続きがあります。