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あしあと

    くらしの手続きナビ 水道の名義変更手続き

    手続きに来られる方へ(共通の持ち物)

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    手続きに行くときは次の3点セットを持っていきましょう
    (補足)手続きによっては不要な場合もあります。

    1. 印鑑(手続きに行く人のもの)
      スタンプ印では不可の場合があるので、朱肉を使うタイプがよいでしょう。
    2. 本人確認書類(手続きに行く人のもの)
      マイナンバーカード、運転免許証など、公的な身分証明ができるもの。
    3. マイナンバーの確認ができるもの(家族など手続きに関係する人全員分)
      マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど

    建設経済部 上下水道課 上水業務係での手続き

    水道の名義変更手続き

    あなたの状況:水道使用者の名義を変更しますかはい

    担当窓口建設経済部 上下水道課 上水業務係
    17番窓口
    問い合わせ先

    0569-48-1111 内線1219・1220(1221)

    建設経済部 上下水道課 上水業務係のお問い合わせフォーム

    備考上下水道課窓口やファックス(0569-48-6288)、郵送等で、「給水装置名義変更届」をご提出ください。
    補足水道使用者とは、「使用水量のお知らせ」通知に名前が記載されている方をいいます。
    リンク水道の使用開始・休止・使用者変更

    持ち物一覧

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    窓口への確認が必要な手続きがあります。