上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式に関する措置
[2020年11月17日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2017年度(平成29年度)税制改正により、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式で個人住民税を課税できることが明確化されました。
特定上場株式等の配当等を申告した場合、特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額について、個人住民税の所得割から税額控除が適用されますが、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料等に影響が出る場合があります。
役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
利用者が情報を送信するページについてはSSL化(通信の暗号化)をしています。