新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
[2022年5月13日]
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新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険加入世帯の生計を主として維持する者(以下、「主たる生計維持者」とします。)の収入に相当の減少があった場合、国民健康保険税の減免を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた国民健康保険加入世帯のうち、次の1または2のいずれかに該当する世帯の国民健康保険税(以下「国保税」とします。)を減免します。
ア:令和4年中の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上である。
イ:主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」とします。)が1,000万円以下である。
ウ:減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
※「重篤な傷病」とは、傷病が重く回復までに長期間を要する(1カ月以上の治療を要すると認められる)場合をいいます。
※「事業収入等」とは、「事業収入」「給与収入」「不動産収入」「山林収入」をまとめたものをいいます。
(納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの。特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日。)
※第1期から第8期以外の納期限を設定した随時期も期間内の場合は含まれます。
※令和3年度分は納期限が令和4年4月1日から令和4年5月31日のものに限ります。
(1)減免対象額=A×B/C | |
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A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:主たる生計維持者および世帯の全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 | |
(2)前年の合計所得金額 | (3)減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
ア:表の(1)のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ:表の(2)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の軽減制度による軽減前の所得を用いる。
以下の書類を医療年金係まで提出してください。(ダウンロード可能です。)
※令和4年度分については、令和4年7月1日付け「令和4年度国民健康保険税納税通知書」をご確認のうえ、手続きしてください。
申請書類・記入例
各納期限の7日前まで
(原則上記のとおりとしていますが、納期限が過ぎていても状況により申請できる場合があります。詳しくは住民福祉課に問い合わせてください。)
申請の最終期限は令和5年3月31日です。
役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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