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あしあと

    ふるさと納税に係る個人住民税の控除について

    • [更新日:
    • ID:690

    都道府県・市区町村に対する寄附金について、その寄附金額の2千円(適用下限額)を超える部分を一定の限度額まで所得税および個人住民税から控除することができます。

    ふるさと阿久比応援寄附金(ふるさと寄附金・納税)の内容については、総務課のページをご覧ください。

    個人住民税の控除額の計算方法

    個人の方が都道府県や市区町村に対し、年間で2千円を超える寄附をされた場合、次の1と2の合計額が個人住民税(所得割)から控除されます。

    1. (地方公共団体に対する寄附金-2千円)×10%
    2. (地方公共団体に対する寄附金-2千円)×(90%-所得税の限界税率)

    (注1) 2の額については、個人住民税(所得割)の2割が上限となります。
    (注2) 所得税の限界税率とは、寄附をされた方に適用される最も高い税率のことで、平成25年分以降は復興特別所得税分を加算します。平成27年分以降では、所得に応じて5.105%、10.21%、20.42%、23.483%、33.693%、40.84%、45.945%となります。

    なお、上記計算による控除額は税額からの控除となりますので、個人住民税(所得割)が課税されていない方は控除の適用はありません。

    控除の方法

    個人住民税では、寄附された年の翌年度分において「税額控除方式」で控除を受けられます。(所得税では、寄附された年分において、「所得控除方式」で控除を受けられます。 )

    ※ワンストップ特例の適用を受ける場合は、寄附された年の翌年度分の個人住民税のみから控除となります。

    控除対象となる寄附金の限度額

    地方公共団体に対する寄附金とそれ以外の寄附金(住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社都道府県支部等に対する一定の寄附金)と合わせて総所得金額等の30%が上限となります。

    (注) 「総所得金額等」とは、損失の繰越控除後の総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税分の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(分離課税分を除く。)の合計額をいいます。

    手続きについて

    寄附金控除を受けるためには、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して所得税の確定申告を行っていただく必要があります。(所得税の確定申告をしない方は、住所地の市区町村に住民税の申告をしていただく必要があります。)

    ワンストップ特例について

    確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税の寄附先団体が5団体以内、かつ、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税の寄附先団体に「申告特例申請書」を提出することにより、申告をしなくても寄附金控除の適用が受けられます。

    ※「申告特例申請書」に記載した住所や氏名等に変更があった場合には、寄附金を支払った年の翌年1月10日までに寄附先団体に「申告特例事項変更届出書」を提出する必要があります。

    この特例の適用を受けることにより所得税の軽減相当額を含めて個人住民税からまとめて控除されます。

    ※ワンストップ特例の申請をした場合でも、次のいずれかに該当する場合、その申請が無効になり控除が受けられなくなります。

    • 6以上の団体に寄附している場合
    • 所得税の確定申告または住民税申告をされた場合
    • 「申告特例申請書」または「申告特例事項変更届出書」に記載した市町村と寄附金を支払った翌年の1月1日に住所のある市町村が異なる場合

    医療費控除などを受けるために、所得税の確定申告または住民税申告をする場合は、ワンストップ特例を申請した寄附金についてもあわせて申告してください。

    総務省のふるさと納税ポータルサイト(総務省)ページも参考にしてください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課住民税係

    電話: 0569-48-1111 内線1111・1112  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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