新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免
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新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療制度の被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者(以下、「主たる生計維持者」とします。)の収入に相当の減少があった場合、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。
※令和2年度・令和3年度分の減免申請期限は令和4年5月31日ですが、期限内に申請をできなかったやむを得ない事情がある場合は申請できる可能性があります。
(詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。)
後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度後期高齢者医療保険料減免の申請期限は令和5年12月28日です。
対象者
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の被保険者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等が、前年と比べて30%以上減少することが見込まれ、かつ、次のアからウまでの全てに該当する世帯の被保険者
ア 令和4年中の世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法 第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」とします。)が1,000万円以下である。
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
※「重篤な傷病」とは、傷病が重く回復までに長期間を要する(1カ月以上の治療を要すると認められる)場合をいいます。
※「事業収入等」とは、「事業収入」「不動産収入」「山林収入」「給与収入」をまとめたものをいいます。
対象となる保険料
・令和4年度分の保険料にあっては、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
・令和3年度分および令和4年度分の保険料にあっては、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
※令和3年度分および令和4年度分の保険料の減免申請受付は、令和5年5月31日までに申請できなかったやむを得ない理由があると認められるものに限ります。
減免額の算定について
- 新型コロナウイルス感染症により、生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の被保険者
→保険料の全額 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の被保険者
→減免対象の保険料額(A×B/C)に減免割合(D)を乗じて得た額
減免対象の保険料額(A×B/C)
A:保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
▶減免割合(D)
主たる生計維持者の 前年における所得の合計額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
※ 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合
→世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料額の全部を免除します。(申請時に廃業届済証明書、雇用主からの失業証明書等の添付が必要です。)
申請手続
以下の書類を役場窓口まで提出してください。
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
- 申請書別紙(新型コロナウイルス感染症用)
- 添付書類
状況が確認できる書類(診断書、帳簿、給与明細等)
※令和4年7月11日付け「令和4年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」をご確認のうえ、手続きしてください。
【申請期限 令和5年12月28日】
また、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページもあわせてご覧ください。
申請書類・記入例
- 1.減免申請書および記入例
- 2.申請書別紙
- 申請書別紙(記入例)
- 3.委任状
被保険者本人・配偶者・当該世帯の世帯主または世帯員以外の方が申請する場合に必要
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後期高齢者医療保険料の徴収の猶予について
後期高齢者医療制度の被保険者に事情があり、保険料を一時に納付することができないと審査で認められる場合は、保険料の徴収の猶予を受けることができます。
また、減免後の保険料について、徴収猶予することはできません。
要件等は保険料の徴収猶予についてのページをご覧いただき、役場窓口にて相談してください。
お問い合わせ
阿久比町役場民生部住民福祉課医療年金係
電話: 0569-48-1111 内線1116・1117・1118・1119・1120 ファックス: 0569-48-0229
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