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【新型コロナウイルス感染症】介護保険料の減免制度

[2023年4月1日]

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新型コロナウイルスの影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下、「生計維持者」とします。)の収入に相当の減少があった場合、介護保険料の減免を受けることができます。

介護保険料の減免について

対象者

次のいずれかに該当する第1号被保険者

  1. 生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
  2. 生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかが、前年の当該収入に比べて30%以上減少することが見込まれ、前年の合計所得金額(介護保険条例に規定するものをいいます。)から当該収入に係る所得を控除した額が400万円以下の場合(以下、「生計維持者の収入減少による場合」とします。)

※「重篤な傷病」とは、傷病が重く回復までに長期間を要する(1カ月以上の治療を要すると認められる)場合をいいます。

※「事業収入等」とは、「事業収入」「不動産収入」「山林収入」「給与収入」をまとめたものをいいます。

対象となる保険料

 ・令和4年度分:随期

 (納期限が令和5年4月1日から令和5年5月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの。)


減免額の算定について

1.生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

対象となる保険料の全部を減免します。

※「2.生計維持者の収入減少による場合」にも該当する場合でも、こちらの規定を適用します。

2.生計維持者の収入減少による場合

次の表の左欄で算定された減免対象額に、同表の中欄の区分に応じ、同表の右欄の割合を乗じて得た額を対象となる保険料から減免します。

※事業等の廃止または失業による収入減少の場合は、同表の中欄の区分にかかわらず、減免対象額の全部を減免します。

減免対象額および減免の割合
減免対象額前年の合計所得金額減免の割合

対象となる保険料の額に、生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額を当該生計維持者の前年の合計所得金額で除して得た額を乗じて算定した額

210万円以下であるとき全部
210万円を超えるとき10分の8

申請手続

以下の書類を介護保険係まで提出してください。(ページ最下部よりダウンロード可能です。)

  1. 介護保険料減免・徴収猶予申請書
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書

※収入の減少額を確認するため、「給与明細の写し」「帳簿の写し」などを添付していただきます。

申請期限

各納期限の7日前まで

(原則上記のとおりとしていますが、納期限が過ぎていても状況により申請できる場合があります。詳しくは健康介護課に問い合わせてください。)

申請手続に必要な書類・記入例

以下の添付ファイルをダウンロードしてご利用ください。

お問い合わせ

阿久比町役場民生部
健康介護課介護保険係

電話: 0569-48-1111
        内線1125・1126・1131

ファックス: 0569-48-0229

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