空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
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制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、空き家となった被相続人のお住まいを相続した人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。ただし昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。
詳細については、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
制度概要について
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適用期間
令和5年(2023年)12月31日まで
空き家であること等の確認
特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村が確認したことを示す「確認書」が必要です。
確認書の交付
町内に所在する家屋の「確認書」は、建設環境課都市計画係で交付しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認票」をご確認ください。)
確認書の交付には内容確認のため、申請書の提出から確認書の交付まで1週間程度の期間を要しますので、ご了承ください。
確認申請書様式
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