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あしあと

    放置自動車

    • [更新日:
    • ID:359

    放置自動車について

     放置自動車は、道路の通行や公共施設の利用の障害となるばかりか、長期間の放置で劣化し巨大なゴミとなって街の美観を損ね、さらには放火などの犯罪を招くなど、町民のみなさんの生活環境に悪影響を及ぼしています。

     そのため、町では、その対策として平成16年3月に「阿久比町放置自動車の発生の防止および適正な処理に関する条例」を制定し、平成16年6月1日から施行となりました。悪質な放置者に対しては、処罰に処するなどの厳しい態度で臨み、放置自動車の発生防止に努めていきます。

    放置自動車に関する条例

    阿久比町放置自動車の発生の防止および適正な処理に関する条例

    阿久比町放置自動車の発生の防止および適正な処理に関する条例施行規則

    条例の対象となる自動車

    四輪自動車、自動二輪のほか、50cc超125cc以下の原動機付自動車です。

    条例の適用される場所

    公共の用に供する場所のうち、阿久比町の管理する場所です。

    放置者への罰則

    撤去命令を行ったにもかかわらず、これに従わない放置者は20万円以下の罰則に処せられます。

    放置自動車についての問い合わせ窓口

    施設管理担当課が問い合わせ窓口となります。

    放置自動車についての問い合わせ窓口
    放置場所 担当課  係(内線)

     町道

     建設環境課 管理係(1215)
     農道 建設環境課 管理係(1215)
     公園の駐車場 建設環境課 都市計画係(1214)
     グラウンドの駐車場 社会教育課 体育係(1229)

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部防災交通課交通係

    電話: 0569-48-1111 内線1210  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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