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あしあと

    土地開発

    • [更新日:
    • ID:140

    阿久比町土地開発行為に関する指導要綱

    阿久比町土地開発行為に関する指導要綱第2条に該当する開発事業を行う事業者は、監督官公庁に許可の申請または届出をする以前に、町と事前協議を行う必要があります。開発面積が1,000平方メートル以上のものなどが、事前協議の対象です。

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部政策協働課企画政策係

    電話: 0569-48-1111 内線1310・1311  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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