都市計画法の開発許可制度
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開発許可制度
概要
開発許可制度は、都市計画法(以下「法」という。)により都市計画区域における無秩序な市街化を防止するため、計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、ならびに都市計画区域内外の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保するための制度です。
市街化調整区域内の建築制限
市街化調整区域内では、原則として建築物を建築することはできません。しかし、知事の許可を受けることによって建築できるもの、許可を要しないものがあります。
建築できる主なものは、愛知県建築指導課のページでご確認ください。
都市計画法関係様式についても、愛知県建築指導課のページでご確認ください。
開発許可申請等の審査・相談窓口
知多建設事務所建築課
電話:0569-21-3316
※申請書受付窓口は都市計画係となります。
(参考)阿久比町土地・宅地開発行為等に関する指導要綱について
阿久比町土地開発行為に関する指導要綱第2条および阿久比町宅地開発行為等に関する指導要綱第2条に該当する宅地開発事業等を行う事業者は、監督官公庁に許認可の申請または届出をする以前に、町と事前協議を行う必要があります。
開発面積が1,000平方メートル以上のものまたは、建設計画戸数が10戸以上のものなどが、事前協議の対象です。
※各指導要綱は宅地・土地開発要綱関係のページを確認してください。