新型コロナウイルス感染症対策事業として水道料金の基本料金を免除します
阿久比町では、新型コロナウイルス感染予防のために、手洗いの徹底、帰宅後のシャワー、うがいの推進等を呼びかけています。また、外出自粛に伴い、家庭で過ごす時間が長期化していることで水道使用量の増加が見込まれることから、感染の予防対策および町民の負担軽減を行うことにより、町民生活および経済活動を支援することを目的として、4・5月使用分の水道料金の基本料金を免除します。
水道基本料金免除の概要
対象者
阿久比町水道事業から給水を受けている世帯・事業者
(用途区分が家事用と営業用の方で官公署用を除く)
対象期間
令和2年6月請求分(4・5月使用分)
実施方法
- 当該期間の水道料金から基本料金相当額を差し引く方法で実施します(申請は不要です)。
- 令和2年4・5月使用分の「使用水量のお知らせ」に記載の金額は基本料金相当額を差し引く前の金額ですので、実際の請求金額は基本料金相当額を差し引いた後の金額になります。
- 水道料金の請求から基本料金相当額を差し引いた後、請求額が0円となる場合は納付書の郵送はいたしません。また、口座振替も行いません。
水道基本料金(2ヵ月分・税込み)用途 | 基本料金 |
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家事用 | 2,640円 |
営業用 | 2,750円 |
注意事項
- 下水道使用料は免除になりません。
- 免除手続きのために銀行やATMへ誘導することはありません。
- 今回の免除手続きについて、役場から電話や訪問することは原則としてありません。
- 不審に思われた場合は、その場で口座番号や電話番号などを答えず、ご家族に相談したり、警察や役場まで問い合わせてください。