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あしあと

    新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金等の支払猶予について

    • [更新日:
    • ID:5082

    新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金等の支払猶予について

    対象となる方

    新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難となった方(個人・法人すべての方が対象)

    支払猶予内容

    支払猶予対象

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間に請求する水道料金等

    支払猶予期限

    本来の納期限から4か月(例:6月請求分納期限 令和2年6月25日 ⇒ 令和2年10月26日)
    ※ 猶予期限終了時の状況に応じて、申請日から最長1年間まで期限の延長を可とします。

    支払猶予の手続き

    手続き方法

    以下の「水道料金等支払猶予申請書」を記入し、窓口または郵送で上下水道課上水業務係へ提出してください。

    状況などに応じて対応させていただきますので、まずはお問い合わせの連絡先までお電話ください。

    手続き期間

    口座振替でお支払いされている方は必ず請求月の5日までに申請してください。期間内に手続きをされない場合、口座からの引き落としとなります。
    納付書でお支払いされている方については、請求月の5日を過ぎた後の対応も可能となる場合があります。

    水道料金等の軽減について

    令和2年4-5月分(6月請求分)の水道料金の基本料金免除を実施(官公署用除く)

    受付開始日

    令和2年4月24日(金曜日)から
    平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日および祝日は受付できません)

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部上下水道課上水業務係

    電話: 0569-48-1111 内線1219・1220・1221  ファックス: 0569-48-6288

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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