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あしあと

    マイナンバーの独自利用事務

    • [更新日:
    • ID:3766

    独自利用事務とは

    マイナンバーは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)で定められた事務において利用することができます。

    さらに、市町村が条例で規定し、個人情報保護委員会に届出書を提出し、承認されることで市町村が独自に利用する事務においても、番号法で定められた事務と同様にマイナンバーを利用し、他市町村等と情報連携ができるようになります。

    独自利用事務届出一覧

    本町の独自利用事務のうち、他市町村等と情報連携を行うものについては、次のとおりです。
    独自利用事務届出一覧
    執行機関届出番号独自利用事務の名称(届出書)根拠規範
    町長1阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例による母子家庭の母または父子家庭の父およびこれらの家庭の児童に係る医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの阿久比町母子・父子家庭医療費支給条例
    町長2後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの阿久比町後期高齢者福祉医療費給付要綱

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部総務課庶務係

    電話: 0569-48-1111 内線1308・1309  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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