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    耐震改修住宅の固定資産税減額制度について

    • [更新日:
    • ID:187

    耐震改修住宅の固定資産税減額制度

    耐震改修工事をした家屋について、固定資産税を減額します。

    対象となる家屋

    • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
    • 令和6年3月31日までに耐震改修工事が完了したもの
    • 工事費が50万円を超えるもの
    • 現行の耐震基準に適合した工事であること
    • 併用住宅の場合は、居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上であるもの
    • 改修の際に長期優良住宅の認定を受けた場合は、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの

        ※上記すべての要件を満たしていることが必要です。

    減額される税額

    • 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(1年度分のみ)
    • 改修工事が完了した家屋にかかる固定資産税の2分の1(一戸あたり120平方メートル相当分まで)

        ※都市計画税は減額の対象となりません。

        ※改修の際に長期優良住宅の認定を受けた場合は、減額される税額が3分の2となります。

    手続き

    この減額制度の適用を受けるためには、耐震改修工事完了後3ヵ月以内に必要書類を添付した申告書を阿久比町役場税務課に提出することが必要です。

    税務課へ提出する書類
     申告書 役場税務課に備え付けてあります。
     耐震改修にかかる費用を証する書類 耐震改修工事費用の領収書(写し可)

     耐震基準に適合する旨の証明書
    (増改築等工事証明書)
    (固定資産税減額証明書)

     地方公共団体、建築士、指定確認検査機関などの発行したもの
    (注1)町の耐震改修補助制度を利用された方は、役場建設環境課で発行することができます。下表を参照してください。

    長期優良住宅の認定通知書の写し

    改修の際に長期優良住宅の認定を受けた場合にのみ必要です。

    町による固定資産税減額証明書の発行手続き

    次に掲げる書類を用意し、申請してください。

    建設環境課へ提出する書類
     証明申請書

     役場建設環境課に備え付けてあります。

     家屋の所在地、建築年月日が確認できる書類 登記事項証明書、建築確認済証、固定資産税課税明細書(証明書)など

     現行の耐震要件を満たすことが確認できる書類

    ※町の耐震改修補助制度を利用されている方は添付省略

     耐震改修工事の設計書、工事前後の平面図、工事後の耐震診断書、写真など

     耐震改修にかかる費用を証する書類 耐震改修工事費用の領収書(写し可)

    ※詳しい内容については、税務課固定資産税係、建設環境課都市計画係に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課固定資産税係

    電話: 0569-48-1111 内線1109・1110  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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