○阿久比町乳児等通園支援事業の実施に関する規則
令和8年2月3日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定に基づく乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、阿久比町(以下「町」という。)とする。
2 町は、適切に事業を実施できると認めた者(以下「実施者」という。)に委託することができる。この場合において、町は実施者との連携を密にし、事業に取り組むとともに、実施者から定期的な報告を求めるものとする。
(実施施設)
第3条 事業は、町内に所在する次に掲げる施設において実施することができる。
(1) 阿久比町立保育所、阿久比町立認定こども園及び阿久比町立幼稚園
(2) 町内に所在する法第34条の15第2項に定める事業の認可を受けた施設
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 0歳6か月から満3歳未満の児童
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所等に在籍していない児童
(3) 支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て支援事業における企業主導型保育事業を行う施設に在籍していない児童
(利用時間等)
第5条 事業を利用することができる時間は、対象児童1人につき、1月当たり10時間を限度とする。この場合において、未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできない。
(利用定員、実施日及び実施時間)
第6条 事業の利用定員は、原則として1日につき次の実施時間ごとに3人までとする。
2 事業の実施日は、原則として月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までのうち同法に規定する休日を除く日)とする。
3 事業の実施時間は、次のとおりとする。
(1) 午前の部 午前9時30分から午前11時30分まで
(2) 午後の部 午後2時から午後4時まで
4 町が事業を委託した実施者(以下「委託実施者」という。)が本事業を実施する場合、施設の運営状況に応じて、利用定員、実施日及び実施時間を変更できるものとする。
5 前項に規定する変更を行おうとする委託実施者は、事前に町へ協議しなければならない。
(利用認定等)
第7条 町内に住所を有する対象児童の保護者は、阿久比町乳児等通園支援事業利用認定申請書(様式第1号)により、町長の認定を受けなければならない。
3 利用の認定においては、当該認定日から、対象児童が3歳に達する日の前日までを有効期間とする。
(利用認定の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の認定を取り消すことができる。
(1) 事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)が、第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)が、虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたと分かったとき。
(3) 町及び委託実施者が、やむを得ない事由により、事業を実施することが困難と認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(利用申込)
第9条 認定保護者が実際に事業を利用しようとするときは、その利用しようとする乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)に、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」を通じて利用の申込みを行わなければならない。
2 前項の申込みを受けた乳児等通園支援事業者は、当該利用の申込みをしようとする児童及びその保護者の心身の状況並びに当該児童の養育環境を把握するため、当該児童及びその保護者を対象とした面談を事業の利用前に実施しなければならない。
(利用者負担額等)
第10条 乳児等通園支援事業者は、事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)について認定保護者から徴収することができる。
2 利用者負担額は、児童1人につき、1時間当たり300円を基本とし、町とあらかじめ協議した上で乳児等通園支援事業者が設定する。
3 前項に規定するもののほか、給食費その他の事業の利用に係る費用については、別に徴収できるものとする。
(利用者負担額減免)
第11条 町長は、認定保護者が次に掲げる事項に該当するときは、1時間当たりの利用者負担額について、当該各号に掲げる金額を減額又は免除(以下「減免」という)することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第114号)に規定する被保護者である場合 300円
(2) 認定保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合 240円
(3) 認定保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額が77,100円以下である場合 210円
(4) 前3号に規定するもののほか、要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他町長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、町がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合 150円
(予約の取消し)
第12条 利用の予約の取消しに伴う利用者負担額の取り扱いについては、町長が別に定める。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。





